大分県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請代行
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得するには、 ①JWセンター講習の受講、②必要書類の準備、③管轄事務所への申請の3点を確実に進める必要があります。 当事務所では、新規・更新・変更届まで、行政書士が一貫して申請代行を行っています。
開業後22年間にわたり、産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする各種許認可申請を中心に、数多くの申請をサポートしてきました。 確実性を重視される事業者様から継続してご依頼をいただいています。
大分県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をご検討の事業者様に向けて、 当事務所が確実な申請サポートを提供いたします。
大分県内の申請を中心に、福岡・佐賀・長崎など九州全県の産廃収集運搬業許可にも対応しております。
当事務所が選ばれる理由
● 大分県主要都市エリア(大分市・別府市・中津市・日田市など)を中心に、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を丁寧にサポートしています。
● 事業所・車庫の現地確認を必ず行い、申請内容に不備が出て手続きが止まることがないよう、事前に必要事項を丁寧に確認しています。
● 申請は郵送ではなく、原則として私が直接窓口へ提出しますので、確実性を重視される事業者様にも安心してご依頼いただけます。
● 大分県での申請と同様に、福岡県・佐賀県・長崎県など複数県への申請にも同じ手順で対応しており、2県以上の同時申請をご希望の事業者様にも確実な申請をご提供しています。
● 九州全県(7県)での申請実績がありますので、広域で収集運搬を行う事業者様にも安心してご相談いただけます。
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を適切に運搬するために必要となる都道府県ごとの許可制度です。
事業を行う地域ごとに許可が必要で、大分県内で収集運搬を行う場合は大分県への申請が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、次の要件を満たしている必要があります。
① 欠格要件に該当しないこと
法令違反、暴力団関係、破産手続中などに該当しないことが必要です。
② 事業を適正に行う能力があること
適切な事業計画・運搬体制・管理体制などが求められます。
③ 適切な運搬車両を保有していること
白ナンバーでも可。使用権限(自社名義・リース・使用承諾書)が必要です。
④ 車両を駐車する場所(車庫)が確保されていること
屋外駐車場でも問題ありません。使用権限があり、写真で確認できる必要があります。
⑤ 適切な運搬容器を使用していること
飛散・流出・悪臭が発生しない構造の容器(フレコンバッグ、密閉容器、蓋付きドラム缶など)が必要です。
⑥ 産業廃棄物講習会を受講していること
JWセンターの講習会修了証が必要です。
⑦ 財務的基礎があること
赤字決算でも取得可能ですが、債務超過の場合は追加資料が必要になることがあります。
当事務所では、これらの要件を満たしているかどうかを事前に確認し、スムーズに申請できるようサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件をさらに詳しく知りたい方は、 許可の要件ページもご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる県について(全国共通)
産業廃棄物収集運搬業の許可は、次の2つの県で必要となります。
- 廃棄物を積み込む場所(排出元の県)
- 廃棄物を積み下ろす場所(処分先の県)
積み込み先と運搬先は同一県内が原則であり、その県の許可が必要となります。
積み込み先または運搬先が大分県内にある場合は、大分県の許可が必要です。
事業所が大分県内にあっても、積み込み先・運搬先が他県であれば、その県の許可が別途必要です。
積替え保管なし
排出事業者から受け取った産業廃棄物を、積替えや保管を行わずにそのまま運搬する場合の許可です。
大分県で最も一般的な申請区分で、多くの事業者が該当します。
積替え保管について(大分県)
大分県では、一定の要件を満たす場合に積替え保管ありの許可申請が可能です。
ただし、施設の構造・周辺環境・配置などについて、事前に管轄の申請先との協議が必要となります。
許可が必要となる自治体(大分県の区分)
運搬のみを業として行う場合には、「廃棄物を積載する場所」「廃棄物を荷下ろしする場所」「廃棄物の積替・保管を行う場所」の都道府県知事の許可を得ればよいとされています。
ただし、積替・保管場所が政令市・中核市内の場合は、その政令市・中核市長の許可が必要です。
| 廃棄物を積載・荷下ろしする場所 | 積替・保管を行う場所 | 許可が必要な都道府県・市 |
|---|---|---|
| 大分県内 | 大分県内(※大分市を除く) | 大分県 |
| 大分県内 | 大分市内 | 大分県および大分市 |
| 大分県内 | ー | 大分県 |
必要書類(簡易版)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(法人)/住民票(個人)
- 定款(法人)
- 運搬車両の車検証・車両の写真
- 車庫(土地)の登記事項証明書
- 車庫(土地)について借用の場合、賃貸借契約書・使用承諾書
- 運搬容器の写真
- 納税証明書
- 決算書(法人)/確定申告書(個人)
- 住民票(役員・政令使用人など)
- 登記されていないことの証明書(※申請する県による)
申請先(大分県)
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可は、申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する保健所・保健部が受付窓口となります。
循環社会推進課(県庁)では許可申請や変更届の受付は行っていません。
また、大分市内に事業場があり、積み替え保管を伴う場合は、大分市環境部産業廃棄物対策課および県内保健所が窓口となります。
大分県の申請窓口(保健所一覧)
申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する保健所・保健部が受付窓口となります。
ただし、大分市内の申請者(積み替え保管なし)および県外の申請者は大分県内のいずれの保健所でも申請可能です。
| 保健所名 | 住所 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 東部保健所 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 | 別府市、杵築市、日出町 |
| 東部保健所 国東保健部 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 | 国東市、姫島村 |
| 中部保健所 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 臼杵市、津久見市 |
| 中部保健所 由布保健部 | 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 | 由布市 |
| 南部保健所 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 | 佐伯市 |
| 豊肥保健所 | 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934-2 | 豊後大野市、竹田市 |
| 西部保健所 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 | 日田市、九重町、玖珠町 |
| 北部保健所 | 〒871-0024 中津市中央町1-10-42 | 中津市、宇佐市 |
| 北部保健所 豊後高田保健部 | 〒879-0621 豊後高田市是永町39 | 豊後高田市 |
申請の流れ
- 要件の確認
- 必要書類の収集
- 申請書類の作成
- 保健所・保健部または大分市環境部への申請
- 審査(おおむね2か月)
- 許可証の交付
許可取得後の車両追加や役員変更、事務所移転などの手続きについては、 産業廃棄物収集運搬業の変更届ページで詳しくご案内しています。
対応エリア
大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市 ほか大分県内全域
よくある質問(FAQ)
Q. 大分県と他県を同時に申請できますか?
A. 可能です。福岡・佐賀・長崎と同時申請も対応しています。
Q. 車両が1台でも許可は取れますか?
A. 問題ありません。
Q. どれくらいで許可が取れますか?
A. 申請からおおむね1か月が目安です。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する共通のご質問は、 よくある質問(FAQ)ページにもまとめています。
料金案内
料金の詳細はこちらをご覧ください。
産廃許可の料金案内ページ
お問い合わせ
産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談や、要件の確認だけでもお気軽にお問い合わせください。行政書士が丁寧に対応いたします。
なかむら法務行政書士事務所
TEL:092-926-7102
(平日 9:00〜18:00 / 土日祝 9:30〜12:00)
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