長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請|なかむら法務行政書士事務所

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長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請代行

長崎県で産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得するには、 ①JWセンター講習の受講、②必要書類の準備、③管轄事務所への申請の3点を確実に進める必要があります。 当事務所では、新規・更新・変更届まで、行政書士が一貫して申請代行を行っています。

開業後22年間にわたり、産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする各種許認可申請を中心に、数多くの申請をサポートしてきました。 確実性を重視される事業者様から継続してご依頼をいただいています。

長崎県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をご検討の事業者様に向けて、 当事務所が確実な申請サポートを提供いたします。

長崎県内の申請を中心に、福岡・佐賀・大分など九州全県の産廃収集運搬業許可にも対応しております。

当事務所が選ばれる理由

● 長崎市・佐世保市・諫早市・大村市など、長崎県内の主要エリアを中心に産業廃棄物収集運搬業の許可申請を丁寧にサポートしています。

● 事業所・車庫の現地確認を必ず行い、申請内容に不備が出て手続きが止まることがないよう、事前に必要事項を丁寧に確認しています。

● 申請は郵送ではなく、原則として私が直接窓口へ提出しますので、確実性を重視される事業者様にも安心してご依頼いただけます。

● 長崎県での申請と同様に、福岡県・佐賀県・大分県など複数県への申請にも同じ手順で対応しており、2県以上の同時申請をご希望の事業者様にも確実な申請をご提供しています。

● 九州全県(7県)での申請実績がありますので、広域で収集運搬を行う事業者様にも安心してご相談いただけます。

長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を適切に運搬するために必要となる都道府県ごとの許可制度です。
事業を行う地域ごとに許可が必要で、長崎県内で収集運搬を行う場合は長崎県への申請が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 欠格要件に該当しないこと
法令違反、暴力団関係、破産手続中などに該当しないことが必要です。

② 事業を適正に行う計画があること
適切な事業計画・運搬体制・管理体制などが求められます。

③ 適切な運搬車両を保有していること
白ナンバーでも可。使用権限(自社名義・リース・使用承諾書)が必要です。

④ 車両を駐車する場所(車庫)が確保されていること
屋外駐車場でも問題ありません。使用権限があり、写真で確認できる必要があります。

⑤ 適切な運搬容器を使用していること
飛散・流出・悪臭が発生しない構造の容器(フレコンバッグ、密閉容器、蓋付きドラム缶など)が必要です。

⑥ 産業廃棄物講習会を受講していること
JWセンターの講習会修了証が必要です。

⑦ 財務的基礎があること
赤字決算でも取得可能ですが、債務超過の場合は追加資料が必要になることがあります。

当事務所では、これらの要件を満たしているかどうかを事前に確認し、スムーズに申請できるようサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件をさらに詳しく知りたい方は、 許可の要件ページもご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる県について(全国共通)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、次の2つの県で必要となります。

  • 廃棄物を積み込む場所(排出元の県)
  • 廃棄物を積み下ろす場所(処分先の県)

積み込み先と運搬先は同一県内が原則であり、その県の許可が必要となります。

積み込み先または運搬先が長崎県内にある場合は、長崎県の許可が必要です。

事業所が長崎県内にあっても、積み込み先・運搬先が他県であれば、その県の許可が別途必要です。

積替え保管なし

排出事業者から受け取った産業廃棄物を、積替えや保管を行わずにそのまま運搬する場合の許可です。
長崎県で最も一般的な申請区分で、多くの事業者が該当します。

積替え保管について

長崎県では、一定の要件を満たす場合に「積替え保管あり」の新規許可申請が可能です。
ただし、施設の構造・周辺環境・配置などについて、事前に県担当課との協議が必要となります。

必要書類(簡易版)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に次の書類が必要です。

  • 登記事項証明書(法人)/住民票(個人)
  • 定款(法人)
  • 運搬車両の車検証・車両の写真
  • 運搬容器の写真
  • 車庫(土地)の登記事項証明書
  • 車庫(土地)について借用の場合、賃貸借契約書・使用承諾書
  • 決算報告書(直近3期分)
  • 納税証明書(直近3期分)
  • 決算書(法人)/確定申告書(個人)
  • 住民票(役員・政令使用人など)
  • 登記されていないことの証明書(※申請する県による)

申請先(長崎県)

申請者の事業場所在地ごとに管轄の保健所・県庁が異なります。
複数の管轄区域に事務所・事業場がある場合や、県外事業者であって長崎県内に積替え保管場所を有する場合は、申請先が異なることがありますので、事前に確認が必要です。

名称 管轄区域 住所
資源循環推進課(県庁) 長崎市、佐世保市、県外事業者 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
西彼保健所 西海市、長与町、時津町 〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5
県央保健所 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町 〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49
県南保健所 島原市、雲仙市、南島原市 〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9
県北保健所 平戸市、松浦市、佐々町 〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免26-1
五島保健所 五島市 〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2
上五島保健所 小値賀町、新上五島町 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
壱岐保健所 壱岐市 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
対馬保健所 対馬市 〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224

申請の流れ

  1. 要件の確認
  2. 必要書類の収集
  3. 申請書類の作成
  4. 管轄保健所または県庁への申請
  5. 審査(おおむね2か月)
  6. 許可証の交付

許可取得後の車両追加や役員変更、事務所移転などの手続きについては、 産業廃棄物収集運搬業の変更届ページで詳しくご案内しています。

対応エリア

長崎市・佐世保市・諫早市・大村市・島原市・雲仙市・平戸市・松浦市・五島市・壱岐市・対馬市 ほか長崎県内全域

よくある質問(FAQ)

Q. 長崎県と他県を同時に申請できますか?
A. 可能です。福岡・佐賀・大分と同時申請も対応しています。

Q. 車両が1台でも許可は取れますか?
A. 問題ありません。

Q. どれくらいで許可が取れますか?
A. 申請からおおむね2か月が目安です。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する共通のご質問は、 よくある質問(FAQ)ページにもまとめています。

料金案内

料金の詳細はこちらをご覧ください。
産廃許可の料金案内ページ


お問い合わせ

産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談や、要件の確認だけでもお気軽にお問い合わせください。行政書士が丁寧に対応いたします。

なかむら法務行政書士事務所
TEL:092-926-7102
(平日 9:00〜18:00 / 土日祝 9:30〜12:00)

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※当ページの内容は、当事務所の実務経験および長崎県の審査傾向に基づき作成しています。無断転載・複製はご遠慮ください。
※本ページの内容を参考にして申請を行われた場合に生じた不備や損害について、当事務所は責任を負いかねます。申請内容については必ずご自身で最終確認をお願いいたします。
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