
福岡・佐賀・長崎・大分の産業廃棄物収集運搬業許可申請なら なかむら法務行政書士事務所
産業廃棄物収集運搬許可の申請は、地域ごとの運用や審査ポイントを理解している行政書士が対応することで、手続きがスムーズに進みます。当事務所では、福岡県内の申請に精通した行政書士が、要件確認から書類作成まで一貫してサポートいたします。
当事務所では、福岡・佐賀・長崎・大分の4県に対応し、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新・変更届を専門的にサポートしています。地域特性に合わせた書類作成と丁寧な要件確認により、迅速かつ確実な許可取得を実現します。
特に福岡県は申請件数が多く、要件確認や書類整備において注意すべきポイントがあります。当事務所では福岡での実務経験を活かし、確実な申請をサポートしています。
また、佐賀・長崎・大分エリアからのご相談にも対応しており、各地域の申請傾向に合わせたサポートが可能です。「許可取得をスムーズに進めたい」「手続きの負担を減らしたい」という方に向けて、法令遵守を徹底しながら、複雑な申請手続きをわかりやすくナビゲートします。
企業の事業発展を支えるため、地域の特性に合わせた最適な申請サポートをご提供いたします。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、専門的な知識と正確な書類作成が求められます。 当事務所では、九州全域(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)に対応し、迅速かつ確実な許可取得をサポートいたします。
特に福岡県は申請件数が多く、要件確認や書類の整備において地域特有の注意点があります。当事務所では福岡での実務経験を活かし、確実な申請をサポートしています。「許可取得をスムーズに進めたい」 「手続きの負担を減らしたい」 そんな方に向けて、法令遵守を徹底しながら、複雑な申請手続きをわかりやすくナビゲートします。
また、福岡だけでなく、佐賀・長崎・大分エリアからのご相談にも対応しており、各地域の申請傾向に合わせたサポートが可能です。産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる県について(全国共通)
産業廃棄物収集運搬業の許可は、次の2つの県で必要となります。
- 廃棄物を積み込む場所(排出元の県)
- 廃棄物を積み下ろす場所(処分先の県)
積み込み先と運搬先は同一県内が原則であり、その県の許可が必要となります。
ただし、積み込み先または運搬先が福岡県内にある場合は、福岡県の許可が必要です。
事業所が福岡県内にあっても、積み込み先・運搬先が他県であれば、その県の許可が別途必要です。
建設業許可をお持ちの方へ(重要)
建設現場で発生する木くず、がれき類、廃プラスチックなどの廃材は「産業廃棄物」に該当します。 これらを他社の現場から依頼を受けて運搬する場合、たとえ建設業許可があっても 産業廃棄物収集運搬業の許可が必要 です。
建設現場で発生した産業廃棄物を 元請業者が「自ら」運搬する場合に限り、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。 ただし下請業者が運ぶ場合は必ず許可が必要です。
当事務所では、建設業許可をお持ちの事業者様にも、産廃収集運搬業の許可取得を迅速かつ丁寧にサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業(新規許可)の主な要件について
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、自治体ごとに定められた要件を満たす必要があります。当事務所では、福岡県を中心に九州全域の事業者様からご相談をいただいており、スムーズな許可取得をサポートしています。
- 欠格要件に該当しないこと
税金滞納や法令違反、暴力団関係者などに該当しないことが求められます。 - 運搬に使用する車両が適切であること
車検証の名義(自社名義またはリース契約)、荷台の形状、運搬容器の有無などが審査されます。 - 講習会修了証の取得
代表者または役員のうち1名が「産業廃棄物収集運搬課程」の講習修了証を持っている必要があります。 - 財務的な基準を満たしていること
決算書や納税証明書などにより、事業継続が可能な財務状況であることが確認されます。 - 運搬先(処分場)が明確であること
処分場の名称・住所・受入可能な廃棄物の種類を申請時に提出します。 - 許可取得までの期間
書類準備を含め、通常は3〜4ヶ月程度が目安です。
※ 詳しい要件については、別ページにて詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業(更新申請)のポイントについて
産業廃棄物収集運搬業の許可は、有効期限が満了する前に更新申請を行う必要があります。更新期限を過ぎてしまうと、いったん許可が失効し、再度「新規申請」と同様の手続きが必要になる場合がありますので、早めの準備が重要です。
- 更新申請のタイミング
更新申請は、許可の有効期限が切れるおおむね数か月前から受け付けが始まります。書類の準備や要件確認に時間を要することも多いため、余裕をもってスケジュールを立てることが大切です。 - 更新時に確認される主な内容
更新申請では、これまでの事業の状況や、引き続き許可要件を満たしているかどうかが確認されます。具体的には、決算書や納税証明書、車両の状況、役員構成、講習会修了証の有効性などがチェックされます。 - 更新でよくあるお悩み
「いつまでに何を準備すればよいか分からない」「過去の変更届がきちんと出せているか不安」「要件を満たしているか確認したい」といったご相談を多くいただきます。
当事務所の方針について
当事務所は、価格やスピードを前面に出す事務所ではありません。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、正確な要件確認と、必要に応じた現地の確認、そして法令に基づいた丁寧な書類作成が不可欠です。
そのため当事務所では、
「経験」「実績」「専門知識」に基づいた、確実性の高いサポートを重視しています。
許可取得に必要なポイントを一つひとつ丁寧に確認し、
事業者様が安心して本業に専念できるよう、責任を持って対応いたします。
なお、当事務所では「産業廃棄物収集運搬業」の許可申請を専門に取り扱っております。
産業廃棄物中間処分業・産業廃棄物最終処分業の許可申請については、現在お受けしておりませんのでご了承ください。
料金案内
● 新規申請:132,000円~(税込) 申請手数料:81,000円
● 更新申請:92,400円~(税込) 申請手数料:73,000円
→ 「申請手数料は自治体に納付する実費です(非課税)」
● 変更申請:内容により異なります (車両の追加・減車、積替え保管場所の変更、役員変更など) ※事前にお見積りいたします。
相談料について
電話による簡単な内容のご相談は無料で承っております。
面談による具体的な要件確認・申請可否判断については、 相談料 11,000円(税込) を頂戴しております。
※ご依頼いただいた場合、相談料は報酬の一部として充当いたします。 ※遠方での面談をご希望の場合は、別途交通費(実費)をお願いしております。 ※片道2時間程度の遠方であっても、初回相談に関して日当はいただいておりません。
※正式にご依頼いただいた後の現地確認・計測や必要書類の受け渡しなどで、お客様先への訪問が必要となる場合には、交通費(実費)をご負担いただいております。また、片道2時間以上の長時間の移動を要する場合には、日当を頂戴しております。
【よくあるご質問(FAQ)】
Q.産業廃棄物収集運搬業の許可はどれくらいで取得できますか
A.申請後、通常2か月程度(大分県は1か月程度)です。書類の準備状況や自治体の審査状況により前後します。
Q.どんな書類が必要になりますか
A.法人の場合は登記事項証明書・定款・運搬車両の車検証・誓約書などが必要です。必要書類は当事務所でご案内します。
Q.自分で申請することはできますか
A.可能ですが、書類が多く専門性が高いため、行政書士に依頼される方がほとんどです。
Q.運搬車両を増やした場合はどうすればいいですか
A.運搬車両を追加した際は「変更届」が必要です。提出期限がありますのでご相談ください。
Q.更新はいつ必要ですか
A.許可は5年ごとの更新です。更新期限の数か月前から準備が必要です。
【必要書類(簡易版)】
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に次の書類が必要です。
- 登記事項証明書(法人)/住民票(個人)
- 定款(法人)
- 運搬車両の車検証
- 納税証明書
- 決算書(法人)/確定申告書(個人)
- 住民票(役員・政令使用人など)
- 登記されていないことの証明書(※申請する県による)
※必要書類は自治体や状況により異なります。当事務所で個別にご案内します。
【許可取得後の注意点】
- 運搬車両を追加・変更したとき
- 事務所所在地を変更したとき
- 役員が変更になったとき
- 会社名を変更したとき
- 5年ごとの更新手続き
届出を怠ると、更新ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
当事務所の特徴
● 九州全域対応(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
● 許可要件の適合性を的確に確認し、確実な申請へ導く
● 財務的基盤の確認・運搬施設の適正チェックを丁寧に対応 ● 書類準備から役所調整、許可証受領までワンストップサポート
● 「何を準備すればいいかわからない」「要件に適しているか不安」などのお悩みに専門家が対応
こんな方におすすめ
● はじめて許可申請を検討している
● 過去に申請で苦労した ● 自社が要件に当てはまるか不安
● 更新や変更にも備えたい
担当:行政書士 中村永幸(国家資格者が直接対応) 対応エリア:九州全域
許可取得後も安心のサポート
● 更新申請の事前準備から更新許可まで一貫対応
● 行政とのやり取りも代行
● 過去の変更届に不備や漏れがないかのチェック
● 変更届などのアフターサポート
まずはお気軽にご相談ください
TEL:092-926-7102 (平日 9:00~18:00 / 土日祝 9:30~12:00)
スマホからLINEでお問い合わせいただけます
【事務所情報】
なかむら法務行政書士事務所
行政書士 中村 永幸
日本行政書士会連合会 登録番号:第04400977号
所在地:福岡県筑紫野市
電話:092-926-7102
