福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請|なかむら法務行政書士事務所

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福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請代行

福岡県で産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得するには、 ①JWセンター講習の受講、②必要書類の準備、③管轄事務所への申請の3点を確実に進める必要があります。 当事務所では、新規・更新・変更届まで、行政書士が一貫して申請代行を行っています。

開業後22年間にわたり、産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする各種許認可申請を中心に、数多くの申請をサポートしてきました。 確実性を重視される事業者様から継続してご依頼をいただいています。

また、産廃許可の取得にあわせて、株式会社の設立手続きにも対応しています。 「法人化して産廃許可を取りたい」「設立と許可を同時に進めたい」という事業者様向けに、定款作成から許可申請まで一括でサポートいたします。

福岡県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をご検討の事業者様に向けて、 当事務所が確実な申請サポートを提供いたします。

福岡県内の申請を中心に、佐賀・長崎・大分など九州全県の産廃収集運搬業許可にも対応しております。

当事務所が選ばれる理由

● 福岡市・北九州市・久留米市・筑紫野市など、福岡県内の主要エリアを中心に産業廃棄物収集運搬業の許可申請を丁寧にサポートしています。

● 事業所・車庫の現地確認を必ず行い、申請内容に不備が出て手続きが止まることがないよう、事前に必要事項を丁寧に確認しています。

● 申請は郵送ではなく、原則として私が直接窓口へ提出しますので、確実性を重視される事業者様にも安心してご依頼いただけます。

● 福岡県での申請と同様に、佐賀県・長崎県・大分県など複数県への申請にも同じ手順で対応しており、2県以上の同時申請をご希望の事業者様にも確実な申請をご提供しています。

● 九州全県(7県)での申請実績がありますので、広域で収集運搬を行う事業者様にも安心してご相談いただけます。

建設業許可にも対応しています

建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可を併せて取得されるケースが増えています。
当事務所では、建設業許可(新規・更新・変更)と産廃収集運搬業許可の両方をまとめてサポートしています。

福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を適切に運搬するために必要となる都道府県ごとの許可制度です。
事業を行う地域ごとに許可が必要で、福岡県内で収集運搬を行う場合は福岡県への申請が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 欠格要件に該当しないこと
法令違反、暴力団関係、破産手続中などに該当しないことが必要です。

② 事業を適正に行う計画があること
適切な事業計画・運搬体制・管理体制などが求められます。

③ 適切な運搬車両を保有していること
白ナンバーでも可。使用権限(自社名義・リース・使用承諾書)が必要です。

④ 車両を駐車する場所(車庫)が確保されていること
屋外駐車場でも問題ありません。使用権限があり、写真で確認できる必要があります。

⑤ 適切な運搬容器を使用していること
飛散・流出・悪臭が発生しない構造の容器(フレコンバッグ、密閉容器、蓋付きドラム缶など)が必要です。

⑥ 産業廃棄物講習会を受講していること
JWセンターの講習会修了証が必要です。

⑦ 財務的基礎があること
赤字決算でも取得可能ですが、債務超過の場合は追加資料が必要になることがあります。

当事務所では、これらの要件を満たしているかどうかを事前に確認し、スムーズに申請できるようサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件をさらに詳しく知りたい方は、 許可の要件ページもご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる県について(全国共通)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、次の2つの県で必要となります。

  • 廃棄物を積み込む場所(排出元の県)
  • 廃棄物を積み下ろす場所(処分先の県)

積み込み先と運搬先は同一県内が原則であり、その県の許可が必要となります。

積み込み先または運搬先が福岡県内にある場合は、福岡県の許可が必要です。

事業所が福岡県内にあっても、積み込み先・運搬先が他県であれば、その県の許可が別途必要です。

積替え保管なし

排出事業者から受け取った産業廃棄物を、積替えや保管を行わずにそのまま運搬する場合の許可です。
福岡県で最も一般的な申請区分で、多くの事業者が該当します。

積替え保管について(福岡県)

産業廃棄物収集運搬業では、運搬途中で廃棄物を一時的に降ろして積み替える 「積替え保管」を行う場合、通常は積替え保管を伴う許可が必要です。

福岡県では、積替え保管を伴う新規許可は原則として認められていないようです。

すでに積替え保管施設を有している事業者については、更新申請は可能ですが、新規で積替え保管施設を設置して許可を取ろうする場合は事前相談が必要となります。

必要書類(簡易版)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、主に次の書類が必要です。

  • 許可申請書
  • 事業計画書
  • 運搬車両の写真・車検証
  • 運搬容器の写真
  • 車庫(土地)の登記事項証明書
  • 車庫(土地)について借用の場合、賃貸借契約書・使用承諾書
  • 決算書(直近3期分)
  • 納税証明書(直近3期分)
  • 住民票・登記事項証明書
  • 講習会修了証
  • 誓約書

申請先(福岡県)

福岡県では、所在地に応じて管轄の保健福祉環境事務所が異なります。

北九州地域

管轄事務所 対象区域 住所
京築保健福祉環境事務所 北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・戸畑区)、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 〒824-0005 福岡県行橋市中央1-2-1
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 北九州市(若松区・八幡西区・八幡東区)、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 〒811-3436 福岡県宗像市東郷1-2-1

福岡地域

管轄事務所 対象区域 住所
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 福岡市(東区・博多区・中央区)、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町 〒811-3436 福岡県宗像市東郷1-2-1
筑紫保健福祉環境事務所 福岡市(西区・早良区・城南区・南区)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 〒816-0943 福岡県大野城市白木原3丁目5番25号

筑後地域

管轄事務所 対象区域 住所
北筑後保健福祉環境事務所(久留米分庁舎) 久留米市、朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町 〒830-0023 福岡県久留米市中央町11-1
南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎) 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 〒834-0031 福岡県八女市本町2-6

筑豊地域

管轄事務所 対象区域 住所
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町、飯塚市、嘉麻市、桂川町、
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村
〒822-0034 福岡県直方市山部364-4

申請の流れ

  1. 要件の確認
  2. 必要書類の収集
  3. 申請書類の作成
  4. 管轄の保健福祉環境事務所へ申請
  5. 審査(おおむね2か月)
  6. 許可証の交付

許可取得後の車両追加や役員変更、事務所移転などの手続きについては、 産業廃棄物収集運搬業の変更届ページで詳しくご案内しています。

対応エリア

福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・田川市・直方市・筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市・宗像市・古賀市・糸島市 ほか福岡県内全域

よくある質問(FAQ)

Q. 福岡県と他県を同時に申請できますか?
A. 可能です。佐賀・長崎・大分と同時申請も対応しています。

Q. 車両が1台でも許可は取れますか?
A. 問題ありません。

Q. どれくらいで許可が取れますか?
A. 申請からおおむね2か月が目安です。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する共通のご質問は、 よくある質問(FAQ)ページにもまとめています。

料金案内

料金の詳細はこちらをご覧ください。
産廃許可の料金案内ページ


お問い合わせ

産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談や、要件の確認だけでもお気軽にお問い合わせください。行政書士が丁寧に対応いたします。

なかむら法務行政書士事務所
TEL:092-926-7102
(平日 9:00〜18:00 / 土日祝 9:30〜12:00)

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※当ページの内容は、当事務所の実務経験および福岡県の審査傾向に基づき作成しています。無断転載・複製はご遠慮ください。
※本ページの内容を参考にして申請を行われた場合に生じた不備や損害について、当事務所は責任を負いかねます。申請内容については必ずご自身で最終確認をお願いいたします。

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