産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。ここでは、審査で特に重視されるポイントを分かりやすくまとめています。

1. 欠格事由に該当しないこと

申請者(法人の場合は役員や株主を含む)が、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
  • 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法などの法律違反で罰金以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年以内の者
  • 税金(法人税・所得税)の滞納がある者

法人の場合は、代表者だけでなく役員全員に加え、議決権の100分の5以上の株式を有する者も対象となります。

2. 経理的基礎を有していること

事業を継続できる財務基盤があるかどうか、直近3期分の決算書(個人は所得税申告書)をもとに審査されます。

(1)決算書の内容(債務超過の有無)

  • 資産 > 負債 → 基本的に問題なし
  • 資産 < 負債(債務超過) → 追加資料が必要になる場合あり

(2)自己資本の状況

自己資本が極端に少ない場合、事業継続性に疑義が生じます。

(3)税金の納付状況

審査で重視されるのは法人税(個人は所得税)の納付状況です。

(4)売上・利益の推移

赤字でも即不許可ではありませんが、理由や改善可能性が確認されます。

(5)借入金の状況

返済計画が現実的であれば問題ありません。

■ 追加資料が必要になるケース(直近3期の決算書で判断)

法人の場合

  • 自己資本比率が0%未満(債務超過)
  • 自己資本比率が0〜10%未満かつ直近の利益が赤字
  • 新設法人(決算書がないため収支計画書が必要)

個人事業主の場合

  • 資産 ≧ 負債 かつ 所得税の納税あり → 追加資料なし
  • 資産 ≧ 負債 だが所得税の納税額0円 → 追加資料必要
  • 資産 < 負債(債務超過) → 追加資料必要
  • 新規開業 → 収支計画書が必要

3. 講習会の修了

産業廃棄物処理業の許可申請には、JWセンター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が実施する講習会の修了が必須です。

誰が受講するか

  • 法人:常勤の取締役のうち1名
  • 個人:事業主本人

講習会の内容

  • 廃棄物処理法の基礎
  • 産業廃棄物の種類
  • マニフェストの取り扱い
  • 運搬時の注意点
  • 行政処分の事例

4. 運搬施設の要件

産業廃棄物の飛散・流出・悪臭を防ぐため、車庫・運搬車両・容器を適切に確保している必要があります。

(1)運搬車両の要件

  • 自社名義・リース・使用承諾書などで使用権限が明確
  • 廃棄物の種類に応じた適切な構造の車両であること
  • 業務量に見合った台数が必要
  • 資料として車両の写真(外観・ナンバー・荷台構造など)が必要

(2)容器の要件

廃棄物の性状に応じて、次の容器を使用します。

  • ブルーシート(飛散防止)
  • 緩衝材(破損防止)
  • フレコンバッグ(飛散防止)
  • 蛍光管などの専用容器(破損防止・安全性)
  • コンテナ・ドラム缶(密閉性が必要な場合)

(3)車庫(駐車場)の要件

  • 使用権限が明確(登記事項証明書・賃貸契約書・使用承諾書など)
  • 車両を実際に置けるスペースがあること
  • 写真(全体・区画番号・車両配置)が必要

5. 事業計画の適正性

事業計画が適法であり、実現可能であることが求められます。

  • 取り扱う廃棄物の種類
  • 運搬方法・運搬経路
  • 積替え・保管の有無
  • 事故防止措置
  • 業務量に見合った人員・車両体制

産業廃棄物収集運搬業許可の要件確認は、当事務所にお任せください

当事務所では、申請に必要な要件を一つひとつ丁寧に確認し、許可取得までサポートいたします。

  • 欠格事由の確認
  • 財務状況・税金(法人税・所得税)の納付状況チェック
  • 車両・車庫・容器の要件確認
  • 講習会の受講状況の確認
  • 事業計画の整理
  • 追加資料が必要な場合のサポート
※当ページの内容は、当事務所の実務経験および福岡県の審査傾向に基づき作成しています。無断転載・複製はご遠慮ください。
※本ページの内容を参考にして申請を行われた場合に生じた不備や損害について、当事務所は責任を負いかねます。申請内容については必ずご自身で最終確認をお願いいたします。

お問い合わせはこちらから