A. 受講資格は特にありませんので、原則としてどなたでも受講できます。ただし、許可申請を行う場合は次のいずれかの方の修了証が必要です。
(1)法人の場合:法人の代表者・役員・事業場の代表者(自治体確認要)
(2)個人の場合:申請者本人・事業場の代表者(自治体確認要)
Q. 修了証に有効期限はありますか?
A. はい。許可申請書に添付する場合、修了証には有効期限があります。新規は修了日から5年間、更新は多くの自治体で2年間(一部5年間)です。
Q. 講習会の修了証は、受講した都道府県以外でも使用できますか?
A. はい。講習会修了証は、すべての都道府県・政令市で使用できます。
Q. 修了試験の結果はいつ分かりますか?
A. 試験結果は、試験日から約3週間後に簡易書留で発送されます。
Q. 産業廃棄物処理業の許可申請をするにあたって、講習会を受講する時期はいつ頃がよいですか?
A. 行政手続き上、講習会修了証の有効期限は多くの都道府県・政令市で新規5年、更新2年(一部自治体では5年)となっています。新規の場合は許可申請時期、更新の場合は許可期限から逆算して受講時期を決める必要があります。特に更新では、許可期限直前の未受講により、申し込みや受講が間に合わないケースも見受けられるため注意が必要です。