産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可(品目追加・積替保管追加)

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、事業内容を広げる場合には「変更届」ではなく、新規許可と同等のむずかしさがある『事業範囲変更許可』が必要になります。

このページでは、品目追加・積替保管追加など、各都道府県で共通する変更許可のポイントをまとめています。


このような場合に事業範囲変更許可が必要です

  • 取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加したいとき
    • 例:がれき類のみ → 汚泥・廃プラスチック類を追加
    • 例:石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を新たに取り扱う
  • 許可内容の「限定」を解除したいとき
    • 例:「汚泥(無機性汚泥に限る。)」→「汚泥」へ変更
    • 例:「廃プラスチック類(固形状に限る。)」→限定解除
  • 新たに「積替・保管」を行いたいとき
    • 収集運搬のみ → 積替・保管を追加
    • ヤードを新設して一時保管を行う場合

事業範囲変更許可とは

産業廃棄物収集運搬業の許可は、次の内容まで含めて許可されています。

  • 取り扱う産業廃棄物の種類(品目)
  • 積替・保管の有無
  • 事業計画(運搬方法・施設・体制など)

そのため、事業内容を追加・拡大する場合には、許可内容そのものを見直す必要があり、新規許可と同等の審査が行われます。


申請の要件(全国共通)

  • 有効な収集運搬業許可を持っていること
  • 追加する品目に対応できる車両・容器があること
  • 積替・保管施設が基準に適合していること(追加する場合)
  • JWセンター講習会の修了
  • 財務的基礎(直近3年の財務書類)
  • 欠格事由に該当しないこと

必要書類

事業範囲変更許可では、新規許可とほぼ同じ書類が必要になります。

  • 事業範囲変更許可申請書(省令様式第十号)
  • 事業計画の概要(第1〜5面)
  • 運搬車両・運搬容器の写真
  • 車庫・事業場の平面図・周辺見取図
  • 車両・事業場の権限書類(車検証、登記事項証明書、賃貸借契約書など)
  • 講習会修了証の写し
  • 直近3年分の財務書類・納税証明書
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 誓約書
  • 住民票・「登記されていないことの証明書」など
  • 既存の許可証の写し

審査期間の目安

  • 標準的な審査期間は1〜2か月程度
  • 積替・保管を追加する場合はさらに時間がかかることがあります
  • 補正が発生した場合はその分延びます

事業範囲変更許可は新規許可と同等のむずかしさがあります

「品目を1つ追加するだけだから簡単」と思われがちですが、実際には新規許可と同じ審査項目が確認されます。

  • 事業計画の見直し
  • 車両・容器・施設の基準確認
  • 財務状況の確認
  • 講習会修了状況の確認
  • 欠格事由の確認

特に、積替・保管の追加や、石綿・水銀などの特定品目の追加は、新規許可以上に慎重な審査となることがあります。


料金について

事業範囲変更許可の料金については、下記ページにまとめています。

▶ 料金案内ページはこちら


よくある質問(FAQ)

Q. 品目を1つ追加するだけでも変更許可が必要ですか?

A. はい。品目追加は「変更届」ではなく、必ず「変更許可」が必要です。

Q. 対応可能な地域は?

A.福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島に対応しています。

Q. 積替・保管を追加すると審査は厳しくなりますか?

A. はい。図面・施設基準・事前協議など、新規許可以上に慎重な審査になります。

Q. どの県でも同じ書類が必要ですか?

A. 基本構成は同じですが、県ごとに追加書類や運用が異なります。


関連ページ(内部リンク)


まずはご相談ください

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