産業廃棄物収集運搬業許可の許可後の手続き(変更届)

このページで分かること

  • 変更届が必要なケース
  • 提出期限と提出先
  • 変更内容ごとの必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可の許可後の手続き(変更届)とは

産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可を取得したあとも、住所変更・氏名(名称)変更・役員変更・車両の増減やナンバー変更・車庫の変更などがあった場合には、変更届の提出が必要です。

これらの手続きを怠ると、更新申請の際に指摘されたり、行政から是正指導を受けるおそれがあります。

産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者)は、次の事項を変更したときは、10日(法人で下記1から3の変更により変更後の登記事項証明書を添付する必要のある場合は30日)以内に変更届を提出しなければなりません。

(福岡県「変更届について」より)

変更届が必要になる主なケース

以下は福岡県の取扱いをもとにしていますが、他県でもほぼ同じ内容が届出対象になっています。

1.申請者の住所が変わったとき

  • 法人の本店所在地を移転した場合
  • 個人事業主としての住所が変わった場合

2.申請者の氏名・法人名称が変わったとき

  • 法人名を変更した場合
  • 個人の氏名が結婚・離婚等により変わった場合

3.役員・株主・政令使用人などに変更があったとき

  • 役員の就任・退任
  • 持株比率5%以上の株主・出資者の変更
  • 法定代理人の変更
  • 政令使用人の変更

4.事務所・事業場の所在地が変わったとき

  • 営業所を移転した場合
  • 事業場を新設・廃止した場合

5.車両・船舶・駐車場に変更があったとき

運搬に使用する車両・船舶・駐車場に増減(追加・入替・廃止)があった場合には、変更届の提出が必要です。

  • 運搬車両を追加した(増車)
  • 車両を入れ替えた
  • 車両を廃止した(減車)
  • 同じ車種でも、登録ナンバーが変わった場合
  • 駐車場の場所を変更した
  • 運搬に使用する船舶を追加・変更した

特に「増車」の場合は、添付書類が必要になります。

【増車の場合に必要となる主な添付書類】

  • 運搬車の写真
  • 自動車検査証(車検証)
  • 駐車場の平面図および周辺見取図
  • 駐車場の所有権または使用権原を証する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書など)

車両の廃止(減車)や入替、ナンバー変更のみの場合でも変更届は必須です。

6.積替え保管に関する変更があったとき

  • 積替え保管場所の所在地を変更した場合
  • 面積を変更した場合
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を増やした・変更した場合
  • 保管上限量や保管高さを変更した場合

7.県内政令市の積替え許可の有無に変更があったとき

  • 福岡市・北九州市など、県内政令市で新たに積替え許可を取得した場合

提出期限について

  • 原則:変更があった日から10日以内
  • 法人で登記事項証明書が必要な変更:30日以内

提出先について

変更届の提出先は、最初に許可を取得した自治体の管轄窓口となります。

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県のいずれの県でも、許可を申請した管轄窓口へ提出する点は共通です。

なお、添付書類や届出部数は、都道府県・政令市ごとに異なる場合があります。

各県の詳細ページはこちら

他県との違いについて

変更届が必要となる項目は全国的にほぼ共通ですが、次の点は自治体ごとに異なる場合があります。

  • 住民票の本籍記載の要否
  • 車両写真の撮影方向や枚数の指定
  • 駐車場図面・積替え保管施設図面の形式
  • 誓約書の書式が県独自の場合あり
  • 届出書の部数(正本のみ/正本+副本など)

代表的な変更ごとの必要書類

住所・名称の変更

  • 周辺見取図
  • 住民票または登記事項証明書
  • 定款(法人名称変更の場合)

役員・株主・政令使用人の変更

  • 誓約書
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書または医師の診断書
  • 登記事項証明書(役員変更の場合)
  • 新旧対照表
  • 講習会修了証(必要な場合)

積替え保管の変更

  • 事業計画の概要
  • 施設の写真
  • 周辺見取図・平面図・立面図・断面図・構造図
  • 積替保管量計算書
  • 土地・施設の権原書類

行政書士に依頼するメリット

変更届は、変更内容によって必要書類が大きく変わり、添付漏れや記載不備が起こりやすい手続きです。

  • どの変更が届出対象かの判断
  • 必要書類の整理・収集
  • 図面・誓約書・新旧対照表の作成
  • 自治体ごとの運用に合わせた書類作成
  • 補正対応まで任せられる

ご相談のご案内

次のような場合は、一度ご相談いただくことで、必要な手続きとスケジュールを整理できます。

  • この変更が届出の対象かどうか分からない
  • どの書類を集めればよいか整理してほしい
  • 車両追加や役員変更など、複数の変更が重なっていて不安

状況をお伺いしたうえで、必要な手続き・提出先・必要書類を分かりやすくご案内いたします。

許可後の事業範囲変更許可手続きについて詳しく知りたい方は、 こちらの「事業範囲変更許可」のページ をご覧ください。

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