業務案内


産業廃棄物の適正な収集・運搬を行うには、行政の許可が必要です。許可取得には複数のステップがあり、事前準備を徹底することで、円滑な申請が可能となります。なお、以下の説明は積替え保管を含まない場合の手続きについてのものです。
許可取得までの流れを分かりやすく解説します。

1. 許可取得の要件確認
まず、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件を満たしているか確認します。要件には、事業者の適性、必要な設備(車両・容器)、財務状況などがあります。

2.許可申請に関する講習会の受講
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は事業主が受講することが求められます。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する『収集運搬課程』の講習会を申し込み、受講の上、修了証の写しを提出する必要があります。
3. 必要書類の準備
申請には多くの書類が必要になります。主なものは以下の通りです。
・申請書(都道府県または政令市への提出)
・会社の登記簿謄本
・事業計画の概要を記載した書類
・収集運搬車両の車検証・写真と運搬用具の写真
・車庫の所有権又は使用権限を証する書類 (土地の登記事項証明書、借用の場合は賃貸契約書の写し等)
・事務所・事業場の付近の見取図
・営業所・車庫の見取図
・車庫の土地の登記事項証明書、賃借の場合は、以上に加え土地の使用承諾書
・産廃処理業者許可申請講習会の修了証
・役員の住民票や履歴事項証明書-
・財務諸表(法人の場合)
・直前3年間の納税証明書

申請に必要な書類は多岐にわたりますが、申請する県や会社の状況によっては、これ以外の書類が求められる場合があります。そのため、事前に申請先の自治体へ確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。
4. 許可申請書の提出
申請書の提出必要書類を整えたら、管轄の自治体(都道府県または政令市)に申請書を提出します。提出方法は窓口持参や郵送が一般的ですが、地域によって異なるので確認が必要です。行政側で書類の審査が行われます。不備がある場合は補正が求められます。補正を求められた際は、指定された期限内に修正し、再提出する必要があります。
5.許可証の交付と事業開始
関係部署の審査を通過すると許可証が交付されます。許可証が届いたら、正式に産業廃棄物収集運搬業として事業を開始できます
申請から許可されるまでの期間
申請から許可が下りるまでの期間は、九州各県によって異なり、おおよそ1か月から2か月です。そのため、ほぼ同じ日に申請しても、許可が下りる日は異なる場合があります。
また、申請書類に不備や補正がなかった場合でも、審査期間は自治体の処理状況や申請件数によって変動するため、許可が下りるまでの時間には差が生じることがあります。
さらに、対象の県で産業廃棄物の収集運搬ができるのは、許可が下りた日以降となるため、十分に留意してください。
当事務所での業務
申請手続きに関して、許可が下りるまで全ての工程をサポートいたします。許可要件の確認とアドバイス、必要書類の取得、申請書類の作成、役所への申請手続き、補正指示の対応、そして許可証の受領まで対応いたします。